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執筆者の写真昌 梅田

①新制度になるNISA!今からでも遅くないNISAのおさらい!

2019年12月に発表された税制大綱で改めて注目を集めた「NISA(少額投資非課税度)」

2014年1月から開始した本制度は、開始から10年を迎える2024年に制度改正され、より私たちに身近な存在になりそうです。 しかし証券口座を持っていない方にとっては馴染みが薄く、「気になってはいるけれど、なんとなく難しそう」と敬遠してしまうかもしれません。




すでにスタートしているNISA制度をおさらいしつつ、2024年の改正案ではどのように変更されるのか、活用のポイントを含めてご紹介します。






NISA(ニーサ)の仕組み 制度改正案の解説に入る前に、改めてNISAの仕組みをご紹介!

まず、非課税口座(NISA口座)を設定し、NISA口座を経由して金融商品(株式や投資信託など)を購入します。NISA口座で利益が出た場合(株式や投資信託を保有している間の配当金や分配金、売却時の譲渡益など)は、税金が免除(非課税)になります。 通常、株式や投資信託の売買で利益が出ると、源泉分離課税の場合はこの利益に対して税金が20.315%課税されるので、非課税のメリットは小さくありません。



引用:金融庁




NISA口座の仕組みでポイントになるのは3つ!



1)毎年120万円まで購入できます 

NISA口座では毎年1月から12月までの一年間で、合計120万円までの金融商品(株式や投資信託など)が購入できます。国債や社債などの債券は対象外です。 ※2015年までは上限100万円まででしたが2016年より120万円に引き上げられました。






2)非課税期間は 5年間です 

NISA口座で買付した金融商品の継続保有可能な期間は、投資した年を含めて原則5年間です。例えば2018年に投資した株式や投資信託は、2022年12月までの利益が非課税となります。毎年120万円ずつ投資をした場合、最大で600万円が非課税で運用できる計算になります。 もし非課税期間終了後も継続して株式や投資信託をNISA口座で保有したい場合、先ほどの例ですと2023年分の投資枠を使って引き続き保有する(ロールオーバー)ことも可能です。ただし、2019年に投資した株式や投資信託は、2024年分の投資枠にロールーバーできるかは未定であり、今後の改正に注意する必要があります。






  3)口座は一人1口座 

証券口座は銀行と同じように複数の金融機関で開設できますが、NISA口座は一人1口座に限定されています。どの金融機関の証券口座でNISA口座を開設するかを選択する必要があります。一度開設して投資をした場合、その年は金融機関を変更することができません。






このほか、使わなかった非課税枠の翌年への繰越不可、NISA口座と一般口座・特定口座との損益通算不可など注意するべきポイントもあります。詳細は金融庁のウェブサイトで確認してください。



つみたてNISAの仕組みとポイント NISA制度が始まって4年、2018年1月にスタートしたのが「つみたてNISA」制度です。こちらも先ほどご紹介したNISA制度同様、利益が非課税になるメリットは同じですが、その名の通り「つみたて」により適した制度になっています。




そのため、NISAとは非課税金額や期間、投資できる商品などが異なります。 投資できる金額は年間40万円までと、NISAに比べて金額は小さいですが、非課税期間は20年と、NISAよりも長く認められています。若い方が老後資金作りを考えた場合、NISAでは非課税期間が短すぎるという指摘がありました。しかし、つみたてNISAであれば、20年間の運用が認められていますので、じっくりと時間をかけた資産形成が可能です。 現状では、NISA、つみたてNISAの2つの制度があり、どちらか一つを選んで利用することになっています(併用はできません)。

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